行政改革・行政刷新
重点政策
- コロナ禍のもとでの給付金の遅れや使えないアプリなど、行政にさまざまな課題が見つかっています。デジタル後進国となった日本は抜本的な行政改革が必要です。デジタル庁ができただけでは抜本的な解決には至りません。私たちは、さらに未来を考え、①国民の納得感を高め、不公平感をなくす「歳入庁」の設置、②国民に開かれた行政組織の再編、③「ブラック霞が関」を脱却して職員のやる気を引き出す適材適所の人事行政を提案します。
行政改革
総論
- コロナ禍のもとでの給付金等の遅れや使えないアプリの不具合も含めたオンライン手続きサービスの未整備など、行政にさまざまな課題が見つかっています。デジタル後進国となった日本は抜本的な行政改革が必要です。デジタル庁ができただけでは抜本的な解決には至りません。私たちは、さらに未来を考え、①国民の納得感を高め、不公平感をなくす「歳入庁」の設置、②国民に開かれた行政組織の再編、③「ブラック霞が関」を脱却して職員のやる気を引き出す適材適所の人事行政を提案します。
歳入庁設置
- 医療・介護・保育・障害に関する自己負担の合計額に上限を設定する「総合合算制度」の導入、高所得者に有利な所得税の所得控除を給付付き税額控除に転換する前提として、国税と年金保険料、雇用保険料などをまとめて扱う「歳入庁」を設置します。
中央官庁改革・国の機能の分散化
- 中央官庁のあり方については、場当たり的な官庁の新設などはせず、①肥大化しすぎて行政事務や国会対応に支障が生じていることが明白となっている中央官庁の分割、②消費者保護や子ども・子育てなどの分野での縦割り行政の弊害の除去、③総務省の放送・通信の免許・許認可行政の独立行政委員会への移行、などの観点で改革に取り組みます。
- 中央官庁などの国家機能については、今後の自然災害の可能性や国土の人口バランス、テレワークの普及などの視点も踏まえて、分散配置を進めます。
公務員の働き方改革
- 総合職への志願者の減少、中途退職者の増加など、公務員を取り巻く危機的な状況が表れています。内閣人事局による幹部人事のあり方を見直し、庁内公募制度の活用なども含めて適材適所でやりがいのある人事運用を通じて有能な人材が国家公務員を志願するよう、開かれた透明性の高い人事行政を目指します。
公会計制度改革
- 国の会計制度を新たな公会計制度によって「見える化」し、財政民主主義を徹底します。具体的には、①異なる会計基準を統一し、勘定科目の統一と開示項目の標準化を進め、②政策ごとのコストやセグメント情報、公的団体・法人を含む連結財務情報の作成・開示を義務付け、③新しい公会計による財務指標をベースに目標が設定され、国民の目にモニタリングされる仕組みを導入し、④諸外国並みの超長期収支見込みを公共財政長期持続可能性報告として開示することを法律で義務付けること、等を検討します。
- 特別会計改革・独立行政法人改革については、増加する独立行政法人等政府機関・基金・官民ファンド・特別会計等を徹底的に見直し、スリム化・透明化を進めます。
デジタルDX
- 行政のデジタルトランスフォーメーションについては、①あらゆる住民の利便性を高めるとともに、苦手な人も含め誰も取り残さないこと、②個人情報保護の対策を徹底すること、③セキュリティを確保すること、④政府による国民の監視に使用しないこと、を大原則とし、行政情報の徹底的な公開と自己情報コントロール権の制度化に取り組みます。
社会保障と税の一体改革関連
- 社会保障の充実・安定化を図り、将来世代に過度な借金を押しつけないことが基本です。その改革を進めるに当たって、議員定数の削減・行政改革の断行、消費税の使途の社会保障・子育て支援への限定、家計支援対策を行います。(再掲)
財政透明化関連
- 誰もが、税金を何に使ったかを確認・チェックできる仕組みを強化します。旧民主党政権では「行政事業レビュー」を導入し、国が行う5千を超える全事業を統一シートで公表してきました。法定化により着実な実効性を確保するとともに、外部性と公開性、使いやすさ、使途の総覧性をさらに高め、予算編成過程、基金事業など使途の透明化を強化します。
行革実行体制
- 既得権や癒着の構造を断ち切るために、常に行政構造の見直しを続けます。行政改革の大方針を定める基本法としての「行政改革実行法」を早期に制定し、国の取り組む行政改革の理念、行革実行体制を確立し、実際に取り組む施策を明確にすることで、国民本位の行政を実現します。
行政監視
国会による行政監視
- 強力な行政監視機能を持つ「行政監視院」を国会に設置します。
- 会計検査院長への各府省幹部経験者の就任を禁止します。あわせて「会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案」(会計検査院権限強化法案)を成立させ、資料の提出拒否・虚偽資料提出等のほか、検査上の要求に応じない等の事案が生じた場合、懲戒処分を要求することを可能とするなど、会計検査院の権限を強化します。
内閣・公文書管理
- 「公文書等の管理に関する法律」(公文書管理法)を改正し、行政文書の定義を見直すことにより、対象を拡大するとともに、保存期間の上限を最長30年に設定し、保存期間満了後は原則公開とします。また、メールやパソコン等で作成した電磁的記録である行政文書や、外部と接触した場合の当該接触に係る情報が記録されている行政文書の保存期間は、1年未満とすることができないようにします。これにより、行政文書の作成・保存・移管・廃棄を官僚が恣意的に行わないようにします。
- 公文書等の改ざん・隠ぺい等の不適切な取り扱いの防止を実効的に講じられるようにするため、行政機関の公文書等の管理について評価・監視を行う「公文書記録管理院」を内閣の所管下に置きます。
- 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)を改正し、国民の知る権利の保障を強化します。具体的には、行政機関の長に、自発的に分かりやすい情報提供を義務付けるとともに、不開示情報規定および部分開示規定を見直し、開示情報を拡大します。不開示決定の通知に、その根拠条項および理由をできる限り具体的に記載することにより、運用の明確化を図ります。また、開示請求手数料を安くするなどし、手続きの簡素化を図ることで、税金の使途や行政情報を透明化します。
- 国による情報の恣意的・不適切な秘匿を防止するためにも、特定秘密保護法の運用を徹底的に監視し、その是正を進めます。具体的には、当該行政機関の恣意性を排除するため、内閣府に設置する第三者機関(情報適正管理委員会)が指定基準を定め、基準非該当の秘密指定を知った秘密取扱者は、委員会への通知義務を負うこととします。