法務
重点政策
- インターネット上の誹謗中傷を含む、性別・部落・民族・障がい・国籍、あらゆる差別の解消を目指すとともに、差別を防止し、差別に対応するため国内人権機関を設置します。
- 入国管理・難民認定制度を改善・透明化するとともに、多文化共生の取り組みを進めます。
- 多様化・複雑化する社会の中で、家族をめぐる問題も変化し、増大しています。子どもの養育、夫婦、離婚、貧困、ひとり親家庭などについての課題の解決を目指します。
- 同性婚を可能とする法制度の実現を目指します。性的指向・性自認(SOGI)にかかわらずすべての人に結婚の自由を保障するため、婚姻平等を実現する「民法の一部を改正する法律案」(通称・婚姻平等法案)を国会に提出しました。本法案成立に向けて取り組んでいきます。
- 結婚のときに女性の多くが改姓することによって、それまで「旧姓で」積み上げてきた経歴が本人とつながらなくなる問題や愛着ある姓を変更せざるを得ないといった自己同一性喪失の問題などの解決を可能とする、選択的夫婦別姓制度を早期に導入します。
- 無実の人が罪を負わされる「えん罪」をなくすため、現在全体の約2~3%程度の事件に限定されている「取り調べ等の録音・録画(可視化)制度」の対象事件をさらに拡大します。同時に、拡大した事件についても、公正な事後検証が裁判所でできるよう、取り調べ等の開始から終了までの録音・録画を実現します。
- 2017年に強行採決された共謀罪について、監視社会をもたらす恐れがあることや、表現の自由、思想・良心の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を侵害する恐れがある一方、テロ対策としての実効性は認められないことから、廃止を求めます。
- 2016年に成立した「ヘイトスピーチ解消法」における取り組みを拡大し、人種・民族・出自などを理由とした差別を禁止する法律の制定など国際人権基準に基づき、差別撤廃に向けた取り組みを加速します。
- LGBT平等法を制定します。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーをはじめとする「性的少数者」などが差別を受けず自分らしく生きることができる社会をつくるため、性的指向や性自認(SOGI)による差別について、①行政機関等による差別の禁止、②雇用の分野での差別の解消、③学校等での差別の解消等の施策、を盛り込んだ「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律」(LGBT平等法)を制定します。
- 刑法の強制性交等罪における暴行・脅迫要件や同意年齢などの見直しを進めます。子どもを性暴力から守るため、被害者の同意の有無にかかわらず強制性交等罪等が成立する年齢(いわゆる性交同意年齢)を現行の13歳未満から16歳未満に引き上げる刑法改正を実現します。
人権尊重・刑事司法制度
- 無実の人が罪を負わされる「えん罪」をなくすため、現在全体の約2~3%程度の事件に限定されている「取り調べ等の録音・録画(可視化)制度」の対象事件をさらに拡大します。同時に、拡大した事件についても、公正な事後検証が裁判所でできるよう、取り調べ等の開始から終了までの録音・録画を実現します。
- 現在の再審請求手続は大変複雑で、再審事由が極めて限定されており、再審を受けるための壁となっています。この再審請求手続きを見直して再審への門戸を開き、真に「えん罪」のない社会を目指します。
- 死刑再審無罪者への国民年金の給付、成年被後見人の選挙権回復などを行ってきました。今後もさらなる人権の尊重と回復に向けた制度の改正を目指します。
- 「人質司法」とも指摘される被疑者および被告人の身体拘束について、人権保障と真実発見の調整の観点から課題を整理し、対応を検討します。
- 犯罪の被害に遭った者やその家族、また、加害者の家族に対しての精神的、経済的、社会的なケアが十分に制度化されるよう調査・検討します。
- 多様化・複雑化する社会の中で、家族をめぐる問題も変化し、増大しています。子どもの養育、夫婦、離婚、貧困、ひとり親家庭などについての課題の解決を目指します。
差別解消
- インターネット上の誹謗中傷を含む、性別・部落・民族・障がい・国籍、あらゆる差別の解消を目指すとともに、差別を防止し、差別に対応するため国内人権機関を設置します。
- あらゆる人権侵害行為を受けた人を救済することのできる、独立性を有し、公正中立さが制度的に担保されたより実効性のある人権救済機関(「人権委員会」(仮称))を設置し、救済活動を行う仕組みを創設します。(再掲)
- 人権条約に認められた権利を侵害された個人が、条約機関に直接訴え、国際的な場で救済を求めることができる個人通報制度を定めている関係条約の選択議定書を日本が批准することを目指します。(再掲)
- 個人通報制度や調査制度を定める女性差別撤廃条約の選択議定書を批准し、ジェンダー不平等な法制度を見直し、ジェンダー平等を実現するための法整備を進めます。(再掲)
- レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーをはじめとする「性的少数者」などが差別を受けず自分らしく生きることができる社会をつくるため、性的指向や性自認(SOGI)による差別について、①行政機関等による差別の禁止、②雇用の分野での差別の解消、③学校等での差別の解消等の施策、を盛り込んだ「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律」(LGBT平等法)を制定します。(再掲)
- 同性婚を可能とする法制度の実現を目指します。性的指向・性自認(SOGI)にかかわらずすべての人に結婚の自由を保障するため、婚姻平等を実現する「民法の一部を改正する法律案」(通称・婚姻平等法案)を国会に提出しました。本法案成立に向けて取り組んでいきます。(再掲)
- 嫡出でない子(結婚していない男女間に生まれた子)の権利の保護を図ることを目的として、出生届書の記載事項から嫡出である子または嫡出でない子の別を記載する欄を削除する戸籍法改正を目指します。
- 2016年に成立した「ヘイトスピーチ解消法」における取り組みを拡大し、人種・民族・出自などを理由とした差別を禁止する法律の制定など国際人権基準に基づき、差別撤廃に向けた取り組みを加速します。
- 依然として存在するわが国における偏見に基づく差別を解消するための取り組みを進めます。
- 刑法の名誉毀損罪の法定刑の上限は懲役3年となっていますが、現状の人権侵害の深刻な状況に鑑みて、上限の引き上げを検討します。(再掲)
性暴力の禁止
性犯罪の適正な処罰
- 刑法の強制性交等罪における暴行・脅迫要件や同意年齢などの見直しを進めます。子どもを性暴力から守るため、被害者の同意の有無にかかわらず強制性交等罪等が成立する年齢(いわゆる性交同意年齢)を現行の13歳未満から16歳未満に引き上げる刑法改正を実現します。
- 性犯罪刑法改正について、被害実態を踏まえるとともに、捜査・司法運用の実態を検証した上、暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件のあり方、地位・関係性を利用した犯罪類型のあり方、性交同意年齢のあり方、強制性交等罪の対象となる行為の範囲、法定刑のあり方、配偶者間等でも強制性交等罪が成立する確認規定のあり方、性的姿態の撮影行為に対する処罰規定のあり方、公訴時効のあり方、いわゆる「レイプシールド」(被害者の性的活動歴についての証拠又は質問に関する制限)のあり方、司法面接の証拠法上の取り扱いのあり方等について検討を進めます。(再掲)
性暴力禁止法の制定など
- 性犯罪は、その被害を訴えにくく、支援を求めにくい犯罪であることに加え、「魂の殺人」ともいわれるほどの重大な被害を及ぼし得る犯罪です。この性犯罪の特殊性に鑑み、ジェンダーバイアスを排した適正な処罰がなされ、被害者の権利侵害の回復がなされるように「性暴力禁止法」の制定を検討します。
- 性犯罪の事件では、ジェンダーバイアスを排した適正な捜査・司法運用が行われるよう、捜査機関、司法機関など関係機関への通知、研修等が行われるようにします。
子どもへの性暴力
- 子どもへの性的虐待は決して認められるものではありません。2017年刑法改正で創設された監護者性交等罪などにより適切に処罰します。
- 教職員や部活動の指導者などによる子どもへの性犯罪やスクールセクハラは後を絶たず、深刻化しています。教職員や部活動の指導者などは「監護者」には当たらず、教職員などには逆らえないといった心理的な支配下におかれ、実質的な抗拒不能の状態に置かれている場合であっても、「暴行脅迫要件」を欠くとし、強制性交等罪が成立しないケースがあります。強制性交等罪の「暴行脅迫要件」を緩和、あるいは「暴行脅迫要件」を不要とする新たな犯罪類型を創設し、適正に処罰されるようにします。
- 子どもは性暴力を受けたことが理解できず、成人してから認識することがあります。公訴時効について、被害者が被害を認識し得る日を起算日とすべきであり、本人が被害を認識し得なかった場合などには、公訴時効の進行を停止させる制度を導入することを検討します。
- 被害者が子どもである場合、性犯罪捜査・公判などの過程で、さらなる負担を負わせることがないよう、司法面接制度を改善、普及させ、人材育成、民間団体を含む関係機関との連携を強化します。(再掲)
- 司法面接や身体的被害の把握のために、警察庁・法務省・厚労省の三者連携を担当者レベルのアドホックなものから常設の協議体に格上げすること、その中に司法面接に特化したチームを設置するよう取り組みます。また、虐待などの犯罪被害を受けた子どもの心身のケア、あるいは身体的被害を見逃さずに必要な事情聴取を適切に行うためにも、三者連携に合わせて医療従事者との連携を進めます。
- 児童が被害を受けた事件の刑事裁判では、司法面接による録音・録画や供述調書は、原則「伝聞証拠」として扱われています。せっかく被害から間もない段階で子どもをケアしながら供述を得ても、証拠採用されず、結局法廷における証言を強いられる負担をいかに少なくすることができるか、被告人側の反対尋問権の保障に配慮しつつ、今後検討を進めます。
企業の法的支援
- 2020年に施行された改正民法で保証制度の見直しが行われましたが、十分とはいえません。中小企業等に事業用の資金を貸し付ける場合には、その会社のことや「保証」の制度を知らない人を保護するため、会社経営者本人以外を保証人にすること(第三者保証)を法律で禁止します。
- 会社を新たに起こしたり、経営をしたり、親から子へ経営を引き継がせたりするときに弁護士等が法律上の支援をする制度等を充実させ、中小企業経営がより発展し、より長く続けられるようにします。
- 企業が持続的に成長していくため、コーポレート・ガバナンスの強化等によって生産性・収益性を向上させていくことが重要です。内部通報体制の整備義務や、公益通報者保護の拡充なども含め、総合的な改革を推進します。
- 債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)を改正し、債務者の利益保護規定の強化等に取り組みます。
- 知的財産権に関する紛争処理機能を強化することで、特許紛争の早期解決を図り知財システムの実効性を担保するとともに、新産業やベンチャー企業の創出を支援します。
法曹養成改革
- 経済的状況や学歴などその人が置かれた立場に関係なく、さまざまな経歴や専門性を持った人が法曹(裁判官・検察官・弁護士)として活躍できる機会をつくるために、多くの問題・課題を抱えている現在の法曹養成制度を根本から見直します。
- 法曹志願者数の減少に歯止めをかけるため、司法試験の受験資格、方法、試験科目、司法修習期間の見直しや、弁護士への研修機会の提供等の措置を講じ、より良い法曹養成制度を目指します。
- 司法修習生のうち、給費制が廃止され、修習給付金の支給を受けることができなかったいわゆる「谷間世代」の救済策を検討します。
個人の尊重・選択的夫婦別姓
- 選択的夫婦別姓を早期に実現します。女性が結婚・出産後も働き続けるだけではなく、社会のリーダーとして活躍することも増えてきました。しかし、結婚のときに女性の多くが改姓することによって、それまで「旧姓で」積み上げてきた経歴が本人とつながらなくなる問題や愛着ある姓を変更せざるを得ないといった自己同一性喪失の問題が生じてきました。また、少子化社会が進んでひとりっ子が増え、ひとりっ子同士が結婚すると、婚姻する両者の家系・家名を存続することができないという問題を指摘する声もあります。これらの問題の解決を可能とする、選択的夫婦別姓制度を導入します。
- 2016年の改正で短縮されたものの、民法には、女性にのみ100日の再婚禁止期間が定められています。これは、女性が出産した場合、その子の父が前の夫なのか今の夫であるのかを早期に確定するための「嫡出推定」という決まりがあるためです。あらためて、再婚禁止期間と嫡出推定の規定を整理し直し、女性の離婚、次の結婚、出産時期による「父子関係」の決め方を実状に合わせて明確にすると同時に、女性にだけある再婚禁止期間をなくすように取り組みます。嫡出推定規定を整理することで、無戸籍児の救済につなげます。
社会復帰支援
- 犯罪の総件数が減る一方で、罪を犯した者が罪を繰り返してしまう「再犯率」が高いことが問題となっています。「再犯の防止等の推進に関する法律」をもとに、刑期を終了した人たちが二度と罪を犯さないで済むよう、高齢者や障がいのある人、薬物依存歴のある人など、実情に応じた矯正プログラムの見直しや、刑期終了後の就職支援等の充実を図ります。
- 矯正施設を出た元受刑者の社会復帰は、保護司等のボランティアによって支えられています。しかし今、保護司の高齢化や、なり手の減少に直面しています。保護司を含めた保護観察制度を社会の変容に合わせて見直します。
所有者不明土地・相続登記問題
- 所有者不明土地は、相続登記が未了のまま放置されているものであり、空き地・空き家問題や整備が進まない山林問題、公共事業や災害復興工事に支障を来たしているなどの要因にもなっています。相続登記の義務化や相続土地の国庫帰属の制度が創設されますが、国・地方公共団体が地域整備事業を行う場合に、所有者不明土地であっても用地取得が迅速にできるようさらに法整備を行います。
外国人労働者の受け入れ
- 活力ある日本社会の実現には、外国人労働者が必要ですが、その人権を尊重しつつ、国民と在留外国人がともに生活できる環境の整備を図ることが重要です。「人権尊重を前提とした在留外国人を包摂できる社会の実現」「在留外国人の増加による社会経済情勢の変化への配慮」を基本理念とし、多文化共生社会の形成を目指す法整備を行います。
- この法整備に基づき、国や都道府県・市町村は①差別の禁止、②相談体制の整備、③教育・啓発、④生活の円滑化、⑤教育の機会の確保、などの施策について基本計画を定め、その施策を推進します。
- 特定技能制度にとどまらない抜本的な外国人労働者受け入れのあり方について、①地方の人材確保、②客観的かつ合理的な受け入れ人数の上限の設定、③外国人労働者の適切な待遇、④在留資格変更時の一時帰国、⑤現行諸制度の抜本的見直し、⑥適切な社会保障制度と教育制度、⑦家族帯同など人権的な配慮、⑧多文化共生施策の充実の8項目の観点から早急に再検討します。(再掲)
- 大都市圏ばかりでなく、人材確保が困難な地方にも必要とされる外国人材が集まるよう、人材の確保や生活支援、多言語に対応したワンストップセンターの整備などに取り組む地方自治体等に対して、制度・財政上の裏付けをもって支援します。
- 地域や職場、学校での交流事業の支援、日本語教育の機会の確保など、外国人対応が増えている自治体に支援します。
難民保護
- 入国管理・難民認定制度を改善・透明化するとともに、多文化共生の取り組みを進めます。
- 国際法違反との強い批判を受けている現行の難民認定制度・収容送還制度を抜本的に見直し、わが国が締約国となっている「難民の地位に関する条約」や「国際人権規約」等の国際ルールに基づいて、保護すべき難民申請者や補完的保護対象者等を適切に保護できる新たな難民認定・保護制度を確立するため、政府から独立した第三者機関である「難民保護委員会」の創設等を柱とする難民等保護法案の制定をめざします。(再掲)
成年年齢引き下げ・少年法見直し
- 成年年齢の引き下げに当たっては、民法改正を利用した悪徳商法が横行しないよう消費者契約法等のさらなる改正も視野に入れます。また、少年法の適用年齢や飲酒、喫煙など制限理由が年齢だけに基づくものではない法律は、個別に慎重な検討を行います。
- 成年年齢の引き下げ、社会の複雑化の進展に伴って、法教育の重要性は高まっています。国民全体が一定レベルの法知識を得られる環境を整備します。
- 政府は少年法を改正し、18歳、19歳の者を少年法の適用対象としつつも特定少年と位置付けて、家庭裁判所から検察官に逆送する犯罪の範囲を拡大するなどの特例規定を設けました。この改正は、未熟で可塑性に富む少年らの更生にとって阻害要因となることから、推知報道の禁止の解除、ぐ犯の対象からの除外、前科による資格取得制限の緩和の適用除外といった改正点を見直すとともに、少年事件の報道や出版などにおける被害者やその家族、遺族への配慮規定を追加するよう再改正します。
テロ対策・国民の自由
- 国民の生命・自由・安全を守るため、最先端技術を駆使して入国審査などの水際でのテロ対策を進めます。あわせて、航空保安体制の強化、テロ目的の資金移動・麻薬取引の監視などを強化します。
- 2017年に強行採決された共謀罪について、監視社会をもたらす恐れがあることや、表現の自由、思想・良心の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を侵害する恐れがある一方、テロ対策としての実効性は認められないことから、廃止を求めます。
- 刑事訴訟法改正により2016年から開始された通信傍受の拡大について、19年には被疑者との会話やメールなどの傍受が施行されました。適正運用に努め警察や検察が通信傍受を濫用することのないよう厳しく監視します。
養育費の確保
- 養育費は子どもの成長発達のために必要で、子どもの権利として位置付けるべきです。
- 日本は離婚の9割近くが協議離婚であり、その半数以上で養育費の話し合いができていません。養育費の取り決めが必ずしもなされていない現状に鑑み、当事者にとって精神的・経済的・物理的に簡便な方法を促進し、親の義務の履行を促します。
- 社会全体で子育てを支援し、子どもの貧困を防止する観点からも、行政機関が一時立替を行う諸外国の例を踏まえ、養育費立替払制度など公的関与の拡大を進めます。
法務・検察行政の本格的な刷新
- 安倍政権は2020年、検察官の人事に対する内閣や政治家の介入を可能にする検察庁法改正を含む国家公務員法等改正案を国会に提出しましたが、元検事長の恣意的な定年延長など認められるのものではありません。検察の独立性や政治的中立性を確保しつつ法務・検察行政の刷新を図ります。